土地の路線価と固定資産税評価額
土地の路線価には相続税や贈与税の基となるものと固定資産税、都市計画税、不動産取得税などの基となる二種類があります。前者は国税庁が毎年7月にその年の1月1日時点の価格を公表し、後者は3年に一度市町村長(東京都の場合は知事)によって見直され、公表されます。
前者は土地の公示価格の8割程度であり、後者は公示価格の7割程度です。両者とも1平方キロメートル当たりの単価で表されます。市町村長(東京都の場合は知事)によって毎年3月に固定資産税評価額が決定され、それに基づいて固定資産税、都市計画税などを払うことになります。
外国人が不動産売買する場合の注意事項
日本において外国人が不動産を購入する為の手続きは、面倒だと思われがちですが、実際は日本人が行う場合とほとんど手間は同じです。ですが登記に必要な書類を用意する場合は、原則として宣誓供述書を用意する必要があるので、入念な準備が必要です。国によって慣習も異なるので、他国での手続きを日本と同じと考えると、必要な書類を手に入れることが大幅に遅れてしまう場合もあります。不動産を売却する場合は、本人確認、宣誓供述など、購入の際よりも時間が掛かってしまいます。
また売却後の代金の送付先や税金の問題で、日本人の売買よりも注意すべき事柄が多く発生します。近年では法改正によって、外国人登録原表記載事項証明書を、役場で取得できなくなっており、法務省に対して開示請求する必要があり、開示まで約1ヶ月程度掛かります。
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